東洋大学校友会報『哲碧』No.276
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校友会トピックス 任期満了に伴う校友会会長・副会長選挙の実施を次のとおり公示します。 会長  1名 副会長 2名【日程】2019年4月9日(火)公示4月10日(水)~18日(木) 立候補の受付期間(立候補届出用紙等の所定の用紙を立候補者に送付) ※立候補者資格  ・正会員(東洋大学学部〈通信教育部を含む〉、大学院、専門職大学院、東洋大学短期大学の卒業者)で、選挙公示日に年齢満25歳以上であること  ・2016、2017、2018年度の年会費納入者もしくは終身会費納入者4月22日(月)立候補届出締切 ※書留にて正午前までに必着5月7日(火)代議員に選挙公報・投票用紙を郵送5月10日(金)~16日(木) 投票期間(郵送投票) ※簡易書留にて16日正午前までに必着5月18日(土)開票(支部長会)東洋大学校友会会則(抜粋)第4章 役員第8条 この会に、次の役員をおく。 会長   1名 副会長  2名 常任委員 12名 監事   2名第9条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順位により、その職務を代理し、または代行する。〈第11条、第12条 略〉第13条 会長、副会長は、正会員の中から選挙で選出し、支部長会で承認を得る。〈第13条2項、3項 略〉4 この会の役員は、東洋大学校友会会長・副会長選出規則(以下、会長・副会長選出規則という)、東洋大学校友会常任委員選出規則(以下、常任委員選出規則という)、東洋大学校友会監事選出規則(以下、監事選出規則という)により選出するものとする。第14条 会長および副会長は、代議員となる。〈第14条2項 略〉東洋大学校友会会長・副会長選出規則(抜粋) (目的)第1条 この規則は、東洋大学校友会会則(以下、会則という)第13条第1項に定める会長・副会長の選出を公正かつ円滑に実施するために定める。(選挙)第8条 会則第13条第1項に定める会長および副会長の選出は、選挙によって行う。(選挙権者・被選挙権者)第9条 選挙権者、被選挙権者は、東洋大学学部、大学院、専門職大学院または東洋大学短期大学を卒業生した正会員であること2 被選挙権者は、選挙公示日に年齢満25歳以上の者であること3 被選挙権者は、当該選出年度の直近3カ年間の年会費を全納した者もしくは終身会費を納入済の者であること4 選挙権者は、東洋大学校友会代議員であること5 選挙権者、被選挙権者は、会則および本規則に基づき被選挙権資格停止期間中でないこと(立候補届)第10条 立候補者は、所定の様式による立候補届出用紙、選挙公報用原稿用紙および候補者推薦届出書用紙をあらかじめ委員会から入手するものとする。2 立候補者は、被選挙権のある正会員を推薦人とする候補者推薦届出書を委員会に提出しなければならない。3 前項の届出書には被選挙権を有する5名以上10名以内の推薦人が自署押印(市区町村に登録済の印鑑を使用のこと)しなければならない。4 被選挙権を有する正会員が推薦できる候補者は、会長および副会長それぞれにつき1名とする。5 立候補届出は、書留郵便によることとし、校友会事務局気付「東洋大学校友会選挙管理委員会」宛とする。6 立候補届出は、届出締切日の正午前までに校友会事務局に到着した分で締切る。(選挙権者・被選挙権者名簿)第11条 委員会は、選挙権者、被選挙権者名簿を作成しなければならない。(選挙の公示)第12条 委員会は、投票開始日の30日前までに公示をし、選挙権者および被選挙権者に通知するものとする。2 公示は、校友会報に掲載し、事務局に掲示する。東洋大学校友会役員選挙のお知らせ(公示)◎立候補者は、左記までご連絡の上、所定の用紙(立候補届出用紙・選挙公報用原稿用紙・候補者推薦届出書用紙)を入手してください。〒113‒0021 東京都文京区本駒込1‒10‒2東洋大学校友会事務局気付「東洋大学校友会選挙管理委員会」宛TEPPEKI23

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