校友会について

(旧)校友会会則

令和2年10月1日 一般社団法人化により廃止

昭和45年10月1日制定
昭和48年5月27日一部改正
昭和49年1月20日一部改正
昭和50年5月25日一部改正
昭和51年5月23日一部改正
昭和52年2月5日一部改正
昭和55年1月20日一部改正
昭和57年5月23日一部改正
昭和60年5月26日一部改正
平成元年5月14日一部改正
平成2年5月13日一部改正
平成4年5月17日一部改正
平成5年5月16日一部改正
平成9年5月18日一部改正
平成15年5月18日一部改正
平成16年5月16日一部改正
平成21年5月17日一部改正
平成22年5月22日一部改正
平成24年5月19日一部改正
平成26年5月24日一部改正
平成29年10月19日一部改正
平成30年5月19日一部改正

第1章 総則

第1条

この会は、東洋大学校友会という。

第2条

この会は、本部を東京都文京区東洋大学内におく。

第2章 目的および事業

第3条

この会は、東洋大学建学の精神を顕現し、会員相互の親睦を図り、東洋大学の興隆発展に寄与することを目的とする。

第4条

この会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。

  1. 会員名簿の管理・保護
  2. 会報の発行
  3. 会員の親睦に関する事業
  4. 学生の研究、体育・文化活動、福祉等に対する助成
  5. 学校法人東洋大学が行う事業に対する協力
  6. 講演会、研修会等の開催
  7. 甫水会館運営に対する協力
  8. その他必要と認める事業

第3章 会員

第5条

この会は、次の者をもって会員とする。

  1. 正会員
    イ 東洋大学学部(通信教育部を除く、以下同様)、大学院、専門職大学院、または東洋大学短期大学の卒業者(哲学館、哲学館大学、旧制学部、旧制専門部、旧制予科を含む)
    ロ 得業者および講師(称号)
  2. 特別会員
    東洋大学および東洋大学短期大学に10年以上勤務した教職員で、本人の申出により常任委員会において承認された者
  3. 推薦会員
    本学に在学した者で、支部より推薦され、常任委員会において承認された者
  4. 名誉会員
    本会および学校法人東洋大学に多年功労のあった者で、常任委員会において承認された者
第6条

正会員(第5条第1号ロの該当者は除く)、特別会員および推薦会員が納入する会費は、次のいずれかとする。

  1. 年会費
  2. 終身会費
  3. 新卒者納入会費
第7条

前条の会費の金額は、別に定める東洋大学校友会会則施行細則(以下、施行細則という)第11条による。

第4章 役員

第8条

この会に、会長1名、副会長2名、常任委員12名、監事2名の役員をおく。

第9条

会長は、この会を代表し、会務を総理する。

第10条

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順位により、その職務を代理し、または代行する。

第11条
  1. 会長、副会長および常任委員は、常任委員会を構成し、次の業務を分掌し、執行する。
    ・支部長会が決定した事項の処理
    ・校友会事業の企画立案
    ・その他必要と認める事項
  2. 常任委員会に、総務・広報部会、財務部会、組織・事業部会を設け、それぞれ常任委員をもって充てる。
  3. 常任委員会は、支部長会の建議、答申または要望に係る事項を処理し、次回の支部長会に報告しなければならない。
第12条

監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

  1. この会の業務の執行状況を監査すること
  2. この会の財産の状況を監査すること
  3. この会の業務および財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、常任委員会および支部長会に提出すること
  4. この会の業務または財産の状況について、常任委員会および支部長会に出席して意見を述べること
第13条
  1. 会長、副会長は、正会員の中から選挙で選出し、支部長会で承認を得る。
  2. 常任委員は、代議員の中から選出された候補者を支部長会で承認する。
  3. 監事は、正会員の中から選出された候補者を支部長会で承認する。
  4. この会の役員は、東洋大学校友会会長・副会長選出規則(以下、会長・副会長選出規則という)、東洋大学校友会常任委員選出規則(以下、常任委員選出規則という)、東洋大学校友会監事選出規則(以下、監事選出規則という)により選出するものとする。
第14条
  1. 会長および副会長は、代議員となる。
  2. 監事は、代議員の資格を兼ねないものとする。
第15条
  1. 役員の任期は、支部長会で選出・選任された時から3年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 役員に欠員が生じた場合は、次回の支部長会において補充しなければならない。ただし、常任委員に欠員が生じた場合は、直ちに常任委員選考委員会を開催して、常任委員を選出することができる。その場合、その者が選出されたことを選出直近の支部長会に報告する。
  3. 補充で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条

役員が辞任するときは、会長に文書で申し出るものとする。

第17条

役員は、任期の満了後も、後任者が就任するまで、引き続きその職を行わなければならない。

第18条

役員に役職上ふさわしくない行為のあったとき、またはこの会の名誉を著しく傷つけたときは、別に定める東洋大学校友会役員に関する倫理規程により処分を行うことができる。

第19条

役員は、無給とする。ただし、この会の業務に関与した場合は、別に定める施行細則第5条により実費等を支給する。

第5章 相談役および顧問

第20条

この会に、相談役および顧問をおくことができる。

第21条

相談役は会長経験者を対象とし、顧問は副会長・常任委員経験者およびこれに準ずる専門的知識・功績を有する者を対象として、常任委員会の意見を聞き会長が委嘱する。

第22条

相談役および顧問は会長並びに常任委員会の諮問に応じて意見を述べるものとする。

第6章 代議員

第23条
  1. この会に、代議員160名以上180名以内をおく。
  2. 代議員は、役員の選挙・被選挙権を有し、常任委員候補者となることができる。
  3. 代議員は、支部長会に校友会の運営について意見を具申することができる。
  4. 代議員は、各支部総会において支部会員の中から選出する。ただし、支部長は代議員を兼ねるものとする。
  5. 代議員の選出については、施行細則第8条に定める代議員選出基準による。
  6. 代議員は、住所および勤務地を会長に届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
  7. 代議員の任期は3年とし、就任日を4月1日、任期満了日を3年後の3月31日とする。
  8. 代議員に欠員が生じた場合は、支部総会または支部役員会において補充する。補充で選任された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7章 支部長

第24条
  1. この会に、各支部につき1名の支部長をおく。
  2. 支部長は、各支部総会において支部会員の中から選出する。
第25条
  1. 支部長は支部長会を構成し、次の事項を審議し、決定する。
    ・選出された役員の承認
    ・事業計画・収支予算の承認
    ・事業報告および収支決算の承認
    ・資産の取得および処分に関する事項
    ・会則の改正に関する事項
    ・その他必要と認める事項
  2. 支部長に欠員を生じた場合は、支部総会または支部役員会において補充する。

第8章 会議

第26条
  1. 常任委員会は、会長が招集し、その議長となる。
  2. 常任委員現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合は、14日以内にこれを招集しなければならない。
  3. 常任委員会は、常任委員現在数の3分の2以上が出席しなければこれを開き、議決することができない。この場合において、欠席の委員で委任状を提出したものは、出席者とみなす。
  4. 常任委員会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条
  1. 支部長会は、会長が年1回以上招集する。
  2. 支部長会は、支部長、会長・副会長をもって構成する。
  3. 支部長現在数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合は、会長は、30日以内にこれを招集しなければならない。
  4. 支部長会の議長および副議長は、支部長会においてその都度互選する。
  5. 支部長会の定足数および表決については、前条第3項および第4項の規定を準用する。
第28条
  1. 会長は支部長会が執行を委任した事項および通常業務の執行にあたり、会長・副会長による打合せ会(以下、会長・副会長打合せ会という)を招集し議長となる。
  2. 会長・副会長打合せ会は、会長が業務を執行するための会長の協議機関とする。
  3. 会長・副会長打合せ会は、次の事項について協議する。
    ・事務業務の管理および監督
    ・会運営方針の検討
    ・常任委員会の審議事項および報告事項等に関する検討
    ・支部長会の審議事項および報告事項等に関する検討
    ・校友会の基本方針および事業計画案の作成
    ・決算および予算案の作成
    ・その他
  4. 会長は会長・副会長打合せ会に必要に応じ、他の役員を出席させることができる。
第29条

すべての会議においては議事録を作成し、議長および出席者代表2名の署名捺印を受け、これを保存する。

第9章 専門委員

第30条
  1. この会に、特別の事項を処理するため、常任委員以外の専門委員若干名をおくことができる。
  2. 専門委員は、学識経験者のうちから、常任委員会の議を経て、会長が委嘱する。

第10章 監査人

第31条
  1. この会の会計監査を行うため、監査人をおく。
  2. 監査人は、監査法人または公認会計士とし、常任委員会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 監査人は、会長および監事に対し、監査結果を報告する。
  4. 監査人は、前項の報告を毎会計年度終了後2カ月以内に行うものとする。

第11章 資産および会計

第32条
  1. この会の資産は、次のとおりとする。
    ・流動資産
    ・固定資産
  2. 固定資産は、基本財産、特定資産およびその他の資産とする。
第33条
  1. この会の資産は、会長が管理し、運用する。
  2. 基本財産は、常任委員会の議決を経て、元本保証の有価証券および預貯金として、会長が保管する。
第34条

基本財産は、消費しまたは担保に供してはならない。ただし、この会の事業遂行上やむをえない事情があるときは、支部長会の承認を得て、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。

第35条

この会の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、会費および入会金、事業に伴う収入等の運用財産によってまかなう。

第36条

この会の収支予算は、毎会計年度に会長が作成し、常任委員会の議を経て、支部長会の承認を得なければならない。収支予算を変更したときも、同様とする。ただし、事業活動収入予算額の20%以内の補正予算(原則として特定資産への積立および緊急を要するものに限る。)については、常任委員会の承認によることができる。

第37条
  1. この会の収支決算は、毎会計年度に貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録および収支計算書を作成し、監事および監査人の意見を付け、会計年度終了後2カ月以内に支部長会の承認を得なければならない。
  2. この会の収支決算に剰余金があるときは、支部長会の承認を得て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第38条

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第12章 校友大会

第39条

校友大会は、会長が年1回以上招集する。

第40条

校友大会においては、会員相互の親睦を主とし、この会の会務について報告を行う。

第13章 支部

第41条

この会は、都道府県に1支部をおく。ただし、施行細則第14条第1号に定める規定に該当する都道府県については、2以上の支部をおくことができる。

第42条

支部長は、支部を統括する。

第43条

支部設立については、次の事項を記載した書類を本部に提出し、常任委員会の議を経て、支部長会の承認を得なければならない。
・規約2通
・役員および会員の氏名、年齢、職業、卒業年次、修了学科、および現住所
・設立経過報告書

第44条

支部の統廃合については、常任委員会の議を経て支部長会の承認を得なければならない。

第44条

支部の統廃合については、常任委員会の議を経て支部長会の承認を得なければならない。

第45条
  1. 支部は、年1回以上総会を開かなければならない。
  2. 支部は、次の事項について、総会の議を経て、直ちに本部に報告しなければならない。
    ・役員の改選
    ・代議員の選出
    ・会員の異動
    ・規約の改正
    ・事業報告・決算・事業計画・予算の内容
    ・その他必要事項

第14章 選挙管理委員会等

第46条
  1. この会が行う会長・副会長選挙を公正かつ円滑に実施するため選挙管理委員会をおく。
  2. 常任委員を選出するために常任委員選考委員会を、監事を選出するために監事選考委員会をおく。
  3. 第1項、第2項におく委員会は、常設の機関とする。

第15章 事務局

第47条
  1. この会に事務局を設け、職員若干名をおく。
  2. 職員は、常任委員会の議を経て会長がこれを任免する。
第48条
  1. 事務局長は、会長の命を受けて次の職務を行う。
    ・職員を指揮・監督する。
    ・会の運営に関する事務を処理する。
    ・事務局の予算を編成し、執行する。
    ・資産を管理する。
  2. 事務局長は常任委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
第49条

事務局に関する事項は、別に定める東洋大学校友会事務局規程による。

第50条

事務局長の職務に関する事項は、東洋大学校友会事務局長の責任および権限に関する内規による。

第16章 会則等の改正

第51条
  1. この会則および会長・副会長選出規則、常任委員選出規則、監事選出規則の改正は、支部長会で出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。
  2. 常任委員会は、支部長会に対して、この会則および会長・副会長選出規則、常任委員選出規則、監事選出規則の改正を発議することができる。
第52条

この会則についての細則は、常任委員会の議決を経てこれを定める。

校友会について