定款
2021年5月22日一部改正
2022年5月21日一部改正
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人東洋大学校友会と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都文京区東洋大学内に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
この法人は、東洋大学建学の精神を顕現し、会員相互の親睦を図り、東洋大学の興隆発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)東洋大学の発展に寄与する事業
(3)東洋大学が行う事業に対する協力
(4)学生の教育・研究、文化・芸術、スポーツ、福祉等に対する助成
(5)会員への情報発信のための事業
(6)東洋大学甫水会、学部・業種・年度等により組織化された卒業生団体との共同事業、支援事業および社会に貢献する事業
(7)会員情報の管理および保護
(8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員および組織
第5条(種別および資格)
この法人には、次の会員を置く。
(1)普通会員
東洋大学学部(通信教育部を含む)、大学院、専門職大学院、東洋大学短期大学を卒業した者(哲学館、哲学館大学、旧制学部、旧制専門部、旧制予科を含む)。
(2)教職員会員
学校法人東洋大学の教職員並びに退職者のうち、この法人の目的に賛同し加入を希望した者。
(3)推薦会員
第1号で卒業には至らず、この法人の目的に賛同し理事会で承認した者。
(4)正会員
第1号から第3号のうち、この法人の目的に賛同して、第6条第2項に定める会費を納入し、正会員登録手続きをした者。
(5)名誉会員
この法人および学校法人東洋大学に多年功労のあった者で理事会において承認された者。
なお、学校法人東洋大学理事長は名誉会長とし、総長、学長を名誉顧問とする。
2 この法人は支部および支部長を置く。
3 会員は、地域61支部、キャンパス別、業種別、職域等、複数の支部に所属することができる。
4 第2項および第3項の支部については、別に定める支部規約による。
第6条(経費の負担)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用は、会員が納入した会費および寄付金で賄う。
2 会費は、別に定める正会員および会費規程による。
3 納付された会費は、返還しないものとする。
第7条(任意退会)
会員は、正会員および会費規程に定める退会届を提出することにより、退会することができる。
第8条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第9条(資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)死亡したとき
第4章 代議員
第10条(代議員)
この法人の正会員の中から選挙で選出される150名以上300名以内の代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
第11条(代議員)
代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員のうち概ね50名の中から1人の割合をもって選出されるものとする。ただし、この法人設立時に存在した地域61支部については50名に満たない場合においても、最低1名の代議員選出枠を付与することとする。代議員選出に関しては、別に定める代議員選出規程・選挙管理委員会規程による。
2 代議員を選出するため、支部ごとに正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙に関する必要な事項は、法令または定款に定めるもののほか、別に定める選挙管理委員会規程による。
3 正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、立候補した正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事および理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、3年に1度、代議員会前に実施することとし、代議員の任期は、選出後3年以内に実施される代議員選挙終了の時までとする。
第11条の2
正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)定款の閲覧等の権利(一般法人法第14条第2項)
(2)社員名簿の閲覧等の権利(一般法人法第32条第2項)
(3)社員の代理権証明書等の閲覧等の権利(一般法人法第50条第6項)
(4)議決権行使書面の閲覧等の権利(一般法人法第51条第4項、第52条の第5項)
(5)社員総会の議事録の閲覧等の権利(一般法人法第57条第4項)
(6)計算書類等の閲覧等の権利(一般法人法第129条第3項)
(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利(一般法人法第229条第2項)
(8)合併契約等の閲覧等の権利(一般法人法第246条第3項、第250条第3項、第256条第3項)
2 前条各号のほか、正会員は、次の権利を有する。
(1)第11条に定める代議員選任における権利
(2)正会員名簿の閲覧等の権利
(3)代議員会を傍聴する権利
第12条(任意退任)
代議員は、代議員選出規程に定める代議員退任届を提出することにより、退任することができる。
第13条(解任)
代議員がこの法人の名誉を傷つけ、または代議員としての義務を怠り、もしくは第3条の目的に反する行為をしたときは、代議員会の議決を経て、その代議員を解任することができる。
第14条(資格の喪失)
前2条の場合のほか、代議員は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)正会員資格を失ったとき
(2)第6条の会費の負担を3年以上履行しなかったとき
第15条(補欠選任)
代議員が退任(辞任・資格喪失・解任)または死亡した場合、当該代議員を選出した支部の正会員による代議員の補欠選挙を行う。
2 前項により補欠選任された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 代議員会
第16条(構成)
代議員会は、代議員をもって構成する。
2 代議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
第17条(権限)
代議員会は、次の事項について決議する。
(1)定款ならびに支部規約の変更
(2)理事および監事の選任または解任
(3)会長および副会長の選挙における推薦
(4)事業計画および予算案の承認
(5)各事業年度の事業報告および決算の承認
(6)会員の除名ならびに代議員の解任
(7)長期借入金ならびに重要な財産の処分および譲受け
(8)解散および残余財産の処分
(9)理事会において代議員会に付議するものと決議された事項
第18条(開催)
代議員会は、定時代議員会と臨時代議員会の2種類とする。
2 定時代議員会は、毎年1回事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時代議員会は、次の場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めた場合
(2)総代議員の5分の1以上の代議員が、理事に対し会議の目的を記載した書面を提出して開催を請求した場合
4 会長が、代議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。
5 代議員会は、Web会議等による方式で開催することができる。Web会議等による方式とは、電磁的にコミュニケーションが取れる手段、電子メール、電話会議、テレビ会議、インターネット媒体会議等の方法によるものをいう。
第19条(招集)
代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議にもとづき会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時代議員会を開催するものとし、その旨の招集通知を発しなければならない。
第20条(議長)
代議員会の議長および副議長は、代議員会においてその都度互選する。
第21条(議決権の数)
代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
第22条(決議)
代議員会は、総代議員数の過半数の代議員の出席により成立し、代議員会の決議は、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 前項にかかわらず、次の決議は代議員の半数以上であって、 総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)定款ならびに支部規約の変更
(2)この法人の解散
(3)会長および副会長の理事会への解任提案並びに監事の解任
(4)正会員の除名ならびに代議員の解任
(5)その他一般法人法で定める事項
第23条(議決権行使の方法)
代議員は、予め通知された代議員会の議案について、代議員会の前日までにこの法人に対し、必要事項を記載した議決権行使書面を提出または議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供して議決権を行使することができる。
2 前項のほか、代議員は他の出席代議員に委任して議決権の行使をすることができる。この場合、当該代議員および代理人は代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
3 前2項の場合における第21条第1項の規定の適用については、当該代議員は出席したものとみなす。
第24条(議事録)
代議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長、会長および議事録署名人2名が署名押印のうえ、この法人の主たる事務所に10年間備え置く。
第6章 役員
第25条(役員の種類)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 20名以上35名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、会長を一般法人法の代表理事とする。
3 会長以外の理事は、すべて業務執行理事とする。
第26条(役員の選任)
理事は、各選出枠において選出された候補者を代議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、代議員による選挙により選出された候補者を代議員会から推薦し、理事会の決議によって選定する。
3 会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって選任する。
4 監事は、正会員の中から代議員による選挙により選出された者を代議員会の決議によって選任する。
5 会長・副会長・理事および監事の選出・選任のために必要な事項については、別に定める会長・副会長選定規程、理事選任規程、監事選任規程および選挙管理委員会規程による。
6 監事は、この法人の理事もしくは職員を兼ねることができない。
第27条(理事の職務および権限)
理事は、 理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより業務を分担し、その職務を遂行する。なお、この法人の理事はその全員を業務執行理事とする。
2 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長以外の業務執行理事は、会長の指揮・統括下、この法人の業務を分担執行する。
5 会長および副会長は、3ヶ月に1回、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
6 理事の業務執行に関しては、別に定める理事業務規程によるものとする。
第28条(監事の職務および権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成するほか、理事会に出席して必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
2 監事は、いつでも理事および職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況を調査することができる。
第29条(役員の任期等)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。再任は、連続して5期を超えることはできない。なお、会長は連続して3期を超えることはできない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。再任は、連続して5期を超えることはできない。
3 理事が退任(辞任・資格喪失・解任)または死亡した場合、当該理事の選出枠において推薦された理事候補者について、代議員会の決議で補欠選任する。
4 監事が退任(辞任・資格喪失・解任)または死亡して員数が欠けた場合、代議員会の決議により補欠選任する。
5 補欠選任による理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 理事または監事は、第25条に定めた定員数が欠けた場合には、辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、引き続きその職務を行わなければならない。
第30条(役員の報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第31条(理事等の責任一部免除)
この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事および監事の同法111条第1項の損害賠償責任について、法令の定める要件に従い、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
第32条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第33条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)代議員会の推薦による会長の選定および解任
(4)代議員会の推薦による副会長の選任および解任
(5)規則・規程の制定、変更および廃止
(6)代議員会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(7)前各号のほか、理事会が必要と認めた事項
第34条(種別)
理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、原則毎月開催する。
3 臨時理事会は、一般法人法で定める場合のほか、会長が必要と認めた場合に開催する。
4 理事会は、WEB会議等による方式で開催することができる。
第35条(招集)
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合には、会議の1週間前までに各理事および各監事にその通知を発しなければならない。
4 会長は、理事の3分1以上の同意を得て理事会の開催請求があった場合は、10日以内に理事会を招集しなければならない。
第36条(議長)
理事会の議長は、会長とする。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
第37条(決議)
理事会は、議決に加わることができる理事の3分2以上の出席により成立し、理事会の決議はその過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。
3 理事会の決議事項につき、決議に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により、議案に同意の意思表示をし、かつ監事が異議を述べなかった場合は当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第38条(議事録)
理事会の議事については、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長および監事は前項の議事録に署名押印する。
第8章 部会・委員会等
第39条(部会・委員会)
この法人は、事業推進のため、理事会の決議により部会・委員会等を設置しかつ廃止することができる。
2 部会長ならびに委員長等は、理事会において選出し会長が委嘱する。
3 部会・委員会等に関する事項は、理事会で別に定める。
第9章 資産および会計
第40条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第41条(財産の管理)
この法人の財産の管理は、理事会がその責めを負う。
第42条(事業計画および予算)
この法人の事業計画書および予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長がこれを作成する。
2 前項の作成した書類は、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第43条(事業報告および決算)
この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号および第4号の書類については、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号および第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第44条(剰余金の処分制限)
この法人は、会員またはその他の者に剰余金を分配することはできない。
2 会員その他の者に剰余金を分配する旨の代議員会の決議は無効とする。
第10章 定款の変更および解散
第45条(定款の変更)
この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
2 前項により定款を変更する場合は、第22条第2項の決議によらなければならない。
第46条(解散)
この法人は、一般法人法で定める事由および代議員会の決議により解散する。
2 前項の決議により解散する場合は、第22条第2項の決議によらなければならない。
第47条(残余財産の帰属等)
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、代議員会の決議を経て、学校法人東洋大学に贈与する。
第11章 事務局
第48条(設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、理事会の決議にもとづき会長が任免する。
4 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める事務局規程による。
第12章 公告
第49条(公告方法)
この法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむをえない事由により電子公告による公告ができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
第13章 個人情報の保護
第50条(個人情報の保護)
この法人は、個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会が別に定める個人情報保護基本方針による。
第14章 補則
第51条(運営規約)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、法令に従って代議員会が別に定める。
第52条(定款に定めのない事項)
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法、その他法令の定めるところによる。